借入相談

事業者選択型経営者保証非提供保証

一定の要件を満たした場合、保証料の上乗せを条件として経営者保証を不要にできる制度です。

このサービスのポイント

保証料を上乗せすることで経営者保証を提供しないことをお客さまが選択可能な制度です。

本制度は個別の保証商品ではなく、各種保証商品に幅広く適用可能な制度です。

対象となる方 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。※1
(1) 信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日の期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
(2) 申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者等への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3) 次の両方又はいずれかを満たすこと。
 ①申込日の直前の決算において、債務超過でないこと。※2
 ②申込日の直前2期の決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。※3
(4) 次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
 ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
 ②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者等への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5) 保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。

※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
保証限度額 本保証を適用する保証の制度要綱等による。
返済方法 本保証を適用する保証の制度要綱等による。
保証期間 本保証を適用する保証の制度要綱等による。
担保 必要となる場合がある。
連帯保証人 不要
保証料率 対象となる方(3)①及び②に該当する場合
信用保証協会所定の保証料率+0.25%

対象となる方(3)①または②、法人設立後2事業年度未満に該当する場合
信用保証協会所定の保証料率+0.45%

※事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証をご利用いただく場合、上乗せとなる保証料の一部について国からの補助が受けられます。
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